極微量物質(現在、対象は4区分)の濃度計量証明を行う場合、計量証明の信頼性の向上を図るため、平成13年6月法が改正され導入された制度です。 これによりこれらの計量証明を行う事業者は特定計量証明事業者としての認定を受ける事が義務付けられました。 この認定制度をMLAP(Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)と呼んでいます。認定を受けると計量証明書にMLAPの標章を付す事が出来ます。 (計量法施行規則第49条の7第2)
認定を受けたい試験所は指定の申請書に必要事項を記載して日本化学試験所認定機構(JCLA)に申請してください。 尚、申請に当たっては、申請に関する書類以外に、審査に必要な文書(品質マニュアル及び申請する試験法に関するSOP(試験実施手順書))を提出していただく必要があります。 申請の方法に関しては「5.申請書類及び公開文書について」をご参照下さい。申請受付後、書類審査及び現地審査を実施します。 これらの審査結果を基に認定委員会で評価し、認定の決定をします。
申請書類及び認定審査に関係するJCLAの以下の文書を公開しております。 申請をされる試験所はJCLAにお問い合わせ下さい。 (1)認定申請・変更・辞退申請手順書 (2)認定審査申請書(申請の手引き) (3)自己チェックリスト(特定計量証明事業者認定第1部・2部) (4)フォローアップ用チェックリスト(特定計量証明事業者認定) (5)認定料金基準 (6)認定証発行付帯基準 (7)試験所変更等届出手順 又、その他認定に関する手順に関して、ISO/IEC 17025に基づく試験所認定の手順 に従うものとしますので、必要に応じてこれらに関する公開文書をご参照下さい。これらに関しましては本ホームページの公開文書の項で確認して下さい。