極微量物質(現在、対象は4区分)の濃度計量証明を行う場合、計量証明の信頼性の向上を図るため、平成13年6月法が改正され導入された制度です。 これによりこれらの計量証明を行う事業者は特定計量証明事業者としての認定を受ける事が義務付けられました。 この認定制度をMLAP(Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)と呼んでいます。認定を受けると計量証明書にMLAPの標章を付す事が出来ます。 (計量法施行規則第49条の7第2)
フォローアップ調査に関係するJCLAの以下の文書を公開しております。申請をされる試験所はJCLAにお問い合わせ下さい。 (1)認定審査申請書(申請の手引き) (2)自己チェックリスト(特定計量証明事業者認定第1部・2部) (3)フォローアップ用チェックリスト(特定計量証明事業者認定)